相続放棄が受理されないケース

文責:所長 弁護士 伊藤美穂

最終更新日:2023年11月07日

1 相続放棄の手続き

 相続放棄の手続きを行うためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書を提出し、受理されることが必要です。

 ただ、申述書を提出しても受理されない、つまり相続放棄できないケースもあります。

2 相続放棄が受理されないケース

 裁判所に受理されないケースは、以下のような場合が挙げられます。

 ① 書類の不備

 ② 熟慮期間の経過

 ③ 単純承認の成立

3 ①書類の不備

 相続放棄を行う場合、相続放棄の申述書や戸籍等の必要書類を裁判所に提出する必要があります。

 そもそも申述書に添付する書類などに不備があった場合、裁判所は受理してくれません。

 ただし、書類の不備については、裁判所が補正してくれることが多いですので、裁判所の指示に従い、早急に補正(書類の補充など)を行えば、書類の不備を理由に受理されないということは回避できます。

 しかし、補正に時間がかかりすぎると、受理されないこともありますので、早急な対応が必要となります。

 また、裁判所によっては、照会書などを申述人に送達し、その回答を待って受理するか否かを決めますので、照会書を返送しないと受理されないこともあります。

4 ②熟慮期間の経過

 ⑴ 原則

 相続放棄が受理されるためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に手続きを行う必要があります。

 この期間のことを「熟慮期間」と言います。

 この熟慮期間を経過すると、相続放棄が受理されません。

 ポイントとしては、被相続人が亡くなってから3か月ではありませんので注意してください。「自己のために相続の開始があったことを知った時」から熟慮期間がカウントされます。

 相続開始を知ったときについて、誤解されていることもありますので、注意してください。

 ⑵ 例外

 熟慮期間が経過した場合であっても、やむを得ない理由がある場合には、相続放棄が受理される場合もあります。

 ただし、受理するか否かは裁判所の判断となりますので、裁判所に受理してもらうだけの主張をすることが重要となります。

 そのため、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。

5 ③単純承認の成立

 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなど、単純承認が成立している場合、相続を認めたこととなりますので、相続放棄をすることができず、受理されません。

6 相続放棄が受理されなかった場合どうすれば?

 相続放棄の不受理という家庭裁判所の判断に不服がある場合、高等裁判所宛に、2週間以内に即時抗告の申立を行うことが出来ます。

 判断が出てから2週間以内とかなり短期間の間に、抗告状と即時抗告の理由(不服理由)を明らかにする必要があります。時間が限られていますので、不受理になる可能性があると思われる場合には、家庭裁判所の判断が出る前から準備しておくことも大切です。

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