





【京都の方にも安心して相続放棄のご相談をしていただけます】
お客様相談室の設置など、当法人では安心して弁護士にご相談いただける環境づくりを大切にしています。相続放棄をお考えの方はご相談ください。
【相続放棄などのお悩みはお任せください】
相続放棄の手続きや相続放棄するかどうかの判断など、弁護士がしっかりと対応させていただきます。京都の方もお気軽にご相談ください。
【ご相談のお申込み】
ご相談のお申込みは、フリーダイヤルやメールフォームからしていただけます。京都の事務所でのご相談のほか、相続放棄については電話相談もしていただけますので、お気軽にお申込みください。
弁護士法人心 京都法律事務所への行き方
1 京都駅の出入口9から出てください
当事務所の最寄り駅は、京都駅です。
最も近い出口が出入口9となりますので、こちらから出てください。

2 アバンティを右手に直進してください
出入口9を出たあとは、後方をご覧ください。
京都アバンティが見えるかと思いますので、その建物の前まで行き、建物を右手にしてまっすぐ進んでください。


3 右折してください
歩いていくと、前方に曲がり角が見えてきます。
そちらの道を右折してください。

4 まっすぐ進んだところに事務所があります
そのまままっすぐ進んでいただくと、前方に横断歩道が見えてきます。
その横断歩道の向こう側に、ローソン竹田街道針小路店があります。
その建物の4階に当法人の事務所がありますので、横断歩道を渡ってお越しください。


相続放棄のメリット・デメリット
1 デメリット1-プラスの財産ももらえない
相続放棄は、借金等マイナスのものを引き継がない代わりに、プラスのものも引き継げないことになります。
たとえば、亡くなった方名義の自宅にお住いの場合や亡くなった方名義の車を使用している場合は、ご自宅に住めなくなったり、車を使えなくなるケースもあります。
2 デメリット2-他の順位の相続人に迷惑をかける可能性がある
相続放棄すると、ご自身が相続人にならない結果、次の順位の相続人が相続する可能性があります。
たとえば、子どもが相続放棄すると、亡くなった方の親や兄弟が相続人になります。
そこで、親や兄弟が借金を引き継いでしまわないよう、連絡して、親や兄弟も相続放棄するよう勧めるのがよいでしょう。
3 デメリット3-一度行うと原則として撤回ができない
相続放棄は、国の機関である裁判所が公的な判断をする制度です。
後から財産が見つかったり、事情が変わったとしても、原則として相続放棄を撤回することはできません。
迷っている場合は、弁護士に相談する等して慎重に判断する必要があります。
4 デメリット4‐相続税の非課税枠が使えない
相続放棄すると、相続税に関する非課税枠が使えません。
死亡保険金や退職金の中には、相続放棄しても受け取れるものがありますが、相続放棄しなければ、法定相続人1人つき500万円の控除が使えます。
相続放棄した人は、相続人ではないので、控除枠が使えない結果、税金をたくさん納めることになる可能性があります。
もっとも、相続放棄の相談に来られる方で、被相続人(亡くなった方)が相続税がかかるほど多額の財産を有しているケースはまれです。
5 メリット1-借金の支払いを免れられる
相続放棄では、亡くなった方がやるべき借金の支払いを免れることができます。
これで、ご自分でやったわけでもない借金や面倒ごとを引き受けなくて済み、トラブルから解放されます。
6 メリット2-遺産分割をめぐる争いにまきこまれずに済む
相続放棄しなければ、自動的に相続人になりますので、遺産の分け方をめぐって争いが生じれば、様々な書面に押印したり、分割方法の話し合いに応じなければならなくなります。
相続放棄すれば、相続人でなくなりますので、他の相続人が遺産をめぐって争うとしても、関与しないで済むことになります。
相続放棄について専門家に相談するべきタイミング
1 生前の間に、相談だけはしておきましょう
相続放棄は、相続が発生してからでないと行うことができません。
そのため、専門家に相続放棄を相談するタイミングも、相続が発生してからという方が少なくありません。
しかし、生前の間に相続放棄の相談をしておくと、相続放棄の手続きがとても楽になることがあります。
たとえば、相続放棄をしたときの難問として、自動車やバイクが遺産の中に含まれているケースがあります。
相続放棄をすれば、自動車やバイクの所有権がなくなるため、自動車やバイクを処分することはできません。
しかし、自動車やバイクは、駐車しておくスペースが必要になります。
自宅の駐車場に駐車しておくと邪魔になりますし、駐車場を借りると駐車料金が発生し続けます。
こういった「相続放棄をした後も、扱いに困る財産」は、生前の間に処分をしておけば、相続放棄の手続きがとても楽になります。
専門家にご相談いただくことで、こうした先にしておいた方がよいことがわかる可能性があります。
2 相続発生後は、早めに専門家に相談しましょう
相続放棄で一番気を付けなければならないのは、期限の問題です。
相続放棄には、3か月という期限があります。
この3か月の間に、戸籍謄本を取得したり、裁判所に提出する書類を作成したりする必要があるため、あまり時間はありません。
そのため、相続発生後は、できるだけ早く専門家にご相談ください。
3 3か月経過していても、まずは専門家に相談しましょう
3か月の期限が経過した場合であっても、特別な事情があれば、相続放棄ができることがあります。
そのため、3か月が経過した場合であっても、あきらめずに、専門家に相談することが大切です。
4 相続放棄をするかどうか迷った場合も、早めに専門家にご相談を
プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いかが分からない場合、遺産の調査を行い、遺産の全容が明らかになった段階で、相続放棄をするかどうかを決めた方がいいでしょう。
遺産の調査は時間がかかるため、相続放棄の期限の延長の手続きが必要になります。
この延長手続きも3か月という期限があるため、相続放棄をするかどうか迷った方は、早めに専門家にご相談ください。
相続放棄を相談する流れ
1 お早めに専門家との相談の予約をしましょう
相続放棄は、数ある相続手続の中でも、とても厳しい期間制限があります。
もし、期間内に相続放棄ができなかった場合は、亡くなった方の借金や、不要な山林などを相続することになってしまう可能性があります。
そのため、相続放棄を検討されている方は、できるだけ早く専門家との相談をご予約ください。
2 問い合わせの方法
ご相談の際は、インターネットなどで相続放棄に力を入れている専門家を探し、電話やメールなどで相談の予約を取ることが多いかと思います。
その際には、亡くなった方の氏名や、いつ亡くなったことを知ったのか等の情報を伝えておくと、相談がスムーズに進みます。
特に、いつ亡くなったことを知ったのかという情報は重要です。
いつ亡くなったことを知ったのかによって相続放棄の期限が分かるため、もし期限に余裕がないと専門家が判断した場合は、早期に相談の予定を入れるといった対応が可能になります。
3 相談時にあると便利な資料
⑴ 戸籍謄本
相続放棄に必要な書類は、家族関係によって異なります。
しかし、共通して必要な書類として、亡くなった方の最後の戸籍謄本と、相続放棄をしたい人の現在の戸籍謄本があります。
そのため、相談時の時点でこれらの戸籍謄本があると、相続放棄の手続きをよりスピーディーに進めることが可能です。
⑵ 亡くなった方の住民票など
どこの裁判所に相続放棄の書類を出すのかは、亡くなった方の最後の住所によって決まります。
そのため、亡くなった方の住民票があれば、適切な裁判所にスピーディーに必要書類を提出することができます。
⑶ 資料がなくても問題ありません
相談前の段階では、資料がなくても問題ありません。
むしろ、平日に役所に行くことが難しいため、資料の取得も含めて全て専門家に依頼するケースも多くあります。
資料がない場合であっても、安心して専門家にお問い合わせいただければと思います。
4 相談当日の流れ
ご相談方法は、事務所で実際にお会いして相談する場合と、電話・テレビ電話での相談を行う場合の2パターンがあります。
ご都合に合わせて相談方法をお選びください。
相談では、相続放棄をすることのメリットやデメリット、相続放棄をする上での注意点などについて、専門家がご説明いたします。
疑問点などがあれば、納得できるまで専門家に質問をすることが大切ですので、遠慮なくお尋ねください。
所在地
〒601-8003京都府京都市南区
京都市南区東九条西山王町11
白川ビルⅡ4F
(京都弁護士会所属)
0120-41-2403
相続放棄は弁護士にお任せください
そのような場合に利用できるのが、相続放棄という手続きです。
これは裁判所に申立てて行う手続きで、この手続きをせずに単に口頭で「相続をしない」ということを宣言するだけでは法的に相続放棄をしたことにはならないため、注意が必要です。
相続放棄は、必要な書類を用意し、期限内に申し立てる必要があります。
この申立ては必ず認められるというものではないため、適切に対応を行う必要があります。
相続放棄の申立てについては、弁護士にお任せいただくことがおすすめです。
当法人には相続放棄を得意とする弁護士がいますので、お気軽にご相談ください。
手続きをしたいとお思いの方はもちろん、まだ迷っている方についても、弁護士から手続きを行うメリットやデメリットなどをご説明させていただくことが可能ですので、ご相談いただければと思います。
当サイトでは、京都やその周辺にお住まいの方に向けて、相続放棄やご相談に関する情報を掲載しています。
相続について、少しでも権利を放棄したいとお思いの場合には、一度ご覧ください。
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