相続放棄の期限

1 相続放棄の期限は3か月

2 相続放棄の準備には時間がかかる

3 相続放棄すべきかすぐに判断できない場合

4 3か月が経過してしまった場合の対応方法

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒601-8003
京都府京都市南区
京都市南区東九条西山王町11
白川ビルⅡ4F
(京都弁護士会所属)

0120-41-2403

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相続放棄をスムーズに行うために

こちらでは、相続放棄の期限についてご案内をしています。
相続放棄には期限があり、その期限内に手続きを行わないと相続放棄が認められないおそれがあります。
身近な方が亡くなると様々なことをしなければならない場合がありますし、お仕事などでお忙しいような場合もあるかと思いますので、気が付いたら期限が迫っているということがあるかもしれません。
そのため、相続放棄を行いたいとお思いの場合には、できるだけ早くから弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄を得意とする弁護士にご相談いただければ、準備もスムーズに進みやすいため、余裕をもった申立てが期待できます。
とはいえ、もし当ページをご覧になっている方の中で、もう期限が過ぎてしまっているという方がいらっしゃっても、まずは一度ご相談いただければと思います。
ご本人が3か月を過ぎていると思っていたものの、実際にはそうでなかったというケースもありますし、事情によっては対応が可能なケースもあります。
相続放棄に関するご相談は原則として相談料無料となっていますので、相続放棄ができるかどうかわからない場合でも、まずはご相談ください。
弁護士がご事情をお伺いし、ご説明をさせていただきます。

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