相続放棄と相続人に関するQ&A

文責:所長 弁護士 伊藤美穂

最終更新日:2021年05月11日

相続放棄と相続人に関するQ&A

QQ 誰が相続放棄をしなければならないのですか?

A

 相続放棄は、「相続人」となる者が行わなければなりません。

 配偶者は常に相続人になりますので、まず配偶者は相続放棄をするか選択する必要があります。

 次に、第一順位の相続人は、被相続人の子どもです。

 続いて、被相続人の子どもが相続放棄をすると、第二順位である被相続人の親(直系尊属)が相続放棄をするか決める必要があります。

 更に、被相続人の親が相続放棄をすると、第三順位である被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)が相続放棄をするか決める必要があります。

QQ 他の相続人が相続放棄をした場合の注意点はありますか?

A

 相続放棄は家庭裁判所で行いますが、相続放棄の申述をした後に、家庭裁判所から他の相続人に対し、「相続人の〇〇さんが相続放棄をしました。」との連絡がくることはありません

 そのため、ご自身が知らない間に相続人となり、被相続人の借金等の請求がなされる可能性もありえます。

QQ 他の相続人が相続放棄をしたか知る手段はありますか?

A

 家庭裁判所に相続放棄の申述の有無の照会を行うことで知ることができます。

 どこの家庭裁判所でもよいわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。

  例えば、亡くなった方の最後の住所が京都市であれば、京都家庭裁判所が管轄になります。

 その他の家庭裁判所の管轄は、こちらをご覧ください。

QQ 相続人が認知症でも相続放棄できますか?

A

 相続人が認知症の場合は、自ら相続放棄をすることができませんので、成年後見人の選任を家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。

 ご家族や他の相続人が代理で手続きを行うこともできません。

 成年後見人の選任を申し立てる手続きは、提出書類等が多岐にわたりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

QQ 相続人全員が相続放棄をしたら財産はどうなりますか?

A

 相続人全員が相続放棄をすると、相続財産は国庫に帰属することになります(民法959条)。

 ただ、当然に国庫に帰属するわけではなく、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故のある者(特別縁故者)がいる場合は、その特別縁故者が相続財産の分与を受けることもあります(民法958条の3第1項)。

 特別縁故者もいない場合は、相続財産管理人を選任したうえで、国庫に帰属させることになります。

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