北区にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 伊藤美穂

最終更新日:2022年04月26日

1 北区からの相続放棄のご相談について

 相続放棄に関して弁護士法人心にご相談いただく場合、お電話でのご相談と来所でのご相談、どちらもご利用いただくことが可能です。

 電話相談の際には、必要な資料について郵送等で受け渡しをさせていただきますので、来所いただく必要はありません。

 来所でのご相談の場合も、京都駅から徒歩3分の場所に事務所がありますので、お越しいただきやすいかと思います。

 例えば北区の北大路駅から烏丸線の各駅停車に乗っていただくと、15分で最寄り駅までお越しいただけます。

2 相続放棄とは

 相続放棄というのは、相続人が、亡くなった方の遺産を一切引き継がないということを意思表示することを言います。

 亡くなった方が残す遺産の中には、例えばお金や家などのプラスの財産だけでなく、債務などマイナスの財産が存在することもありますので、相続放棄を行うことで返済の義務を負わなくてすむように対応するのも一つの方法です。

 意思表示と言っても、単に周りの人に口頭で「相続放棄をする」と言うだけでは足りず、裁判所に申し立てる必要があります。

 また、いつまでも申し立てられるというわけではなく、期限内に行う必要がありますので、注意が必要です。

3 相続放棄手続きは弁護士にお任せいただくとスムーズです

 相続放棄は期限内に適切に行う必要がありますし、ご自身だけで行うと少なからず労力もかかりますので、弁護士にお任せいただいてスムーズに終わらせるのがおすすめです。

 当法人には相続放棄を得意とする弁護士がいますし、相続放棄の相談料は原則無料となっていますので、まずはお気軽にお問合せいただければと思います。

 相続放棄のご相談をお申込みいただく際には、当法人のフリーダイヤルもしくはメールフォームまでご連絡ください。

 ご相談について何かご不明な点がある場合にも、お気軽にご連絡ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒601-8003
京都府京都市南区
京都市南区東九条西山王町11
白川ビルⅡ4F
(京都弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄手続きは弁護士にお任せいただくとスムーズです

相続をすることで債務も引き継ぐことになるなど、相続をしたくないご事情があるような場合、裁判所に相続放棄を申し立てる必要があります。
相続放棄は期限内に適切に行う必要がありますし、ご自身だけで行うと少なからず労力もかかりますので、弁護士にお任せいただいてスムーズに終わらせるのがおすすめです。
弁護士法人心には相続放棄を得意とする弁護士がいますし、相続放棄の相談料は原則無料となっていますので、まずはお気軽にお問合せいただければと思います。

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